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債務整理用語集
- 物上保証人- ぶつじょうほしょうにん
- 物上保証人とは第三者(他人)のために自分が保有する資産を担保に供することをいいます。主債務者が借金を返済できない場合には、担保に供した不動産等について債権者からの抵当権行使を受け入れて担保物件を処分されるか主債務者の借金を保証額に限り代わりに返済し抵当権を消滅させるかの選択をしなければなりません。担保物件が抵当権行使で処分された場合にそれ以上の主債務者の借金を返済する必要はありません。また担保物件を処分された場合や保証額の借金を代わりに返済した場合は主債務者に対して返済した分の金額を返済するように求めることができる求償権が発生します。















