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債務整理豆知識!!
過払い・過払金返還請求とは!?
「グレーゾーン金利」による借入があると債務減額の可能性があることは説明しましたが、場合によっては、超過した支払分を取り戻せることがあります。
利息制限法を超えて支払った分は元本に充当できることに加えて、「元本の完済後に超過利息の支払いが続けられた場合、過払いとなった金額は不当利息として返還請求できる」という最高裁の判例があるからです(昭和43年の最高裁(オ)1281)。
過払い分の返還を求めることを「過払い・過払金の返還請求」といい、対象となるのは「利息制限法の上限金利以上の利率での借入実績がある人で、元本の返済が終了している」、あるいは「現状の取引を利息制限法の上限金利に基づいて再計算(「引き直し計算」といいます)すると、元本は完済しており、さらに超過した支払いのある人」のいずれかになります。
過払い・過払金の返還請求については姉妹サイト「実践 過払い金返還請求」で概要や手続き方法、判例や費用などを詳しく紹介していますので関心のある人はそちらをご覧ください。
















