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債務整理手続きを弁護士・司法書士に依頼する前に!
弁護士と司法書士の違いは?
一般的には弁護士は訴訟等の代理人、司法書士はその法律に係る文書の作成や登記の代行をするのが仕事と言われますが、司法書士の中でも簡易裁判所の訴訟代理等関係業務行うのに必要な能力を有するという法務大臣の認定を受けた司法書士は「簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士」と言われ、裁判所法第33条第1項第1号に定められている140万円を超えない金額の民事訴訟や民事調停、その他裁判以外の民事紛争の仲介をする代理人となることが認められています(司法書士法第3条第6項)。
特定調停や任意整理の場合は、請求金額(減額したい金額)が140万円未満であれば上記認定を受けた司法書士に代理人になってもらうこともできるというわけです。それ以上の金額を請求したい場合、あるいは民事再生手続きや破産手続きの債務整理の代理人は、弁護士に依頼する必要が生じます。
弁護士司法書士比較
| 請求金額140万円以下 | 請求金額140万円超 | |
| 弁護士 | 交渉権・訴訟代理権あり。地方裁判所・簡易裁判所双方手続きできる | 交渉権・訴訟代理権あり。 |
| 司法書士 | 交渉権・訴訟代理権あり。 簡易裁判所のみ手続きできる | 交渉権・訴訟代理権なし。※書類等の作成を依頼することはできる。 |
















