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4つの債務整理手続きとは?
任意整理とは?
任意整理は、債務者(申立人)が弁護士・司法書士に依頼して、相手方(債権者)と債務の減額や支払い方法などを交渉し、交渉が成立すると債務の減額等が図れる私的整理手続きです。
| 法令 | - |
|---|---|
| 対象者 | 利息制限法を超える利息での支払いをしている(いた)人で、債務の減額をはかりたい人 |
| 手続き開始要件 | 債務の減額を相手方に要請するとき |
| 手続きの概要 | 利息制限法の法定利息に基づき「引き直し計算」を実施して超過した支払がある場合、弁護士・司法書士に依頼して相手方(債権者)と債務の減額や返済方法につき交渉してもらう。交渉が成立すると債務の減額が図れる |
| 手続きする場所 | 任意 |
| 手続き期間 | おおよそ2カ月。 |
| おおよその費用 | 弁護士報酬の場合、10万円 - 50万円。司法書士報酬の場合2万円 - 30万円の着手金と減額報酬がある場合はそれを支払う必要がある。 |
| 成立の効果 | 交渉が成立した債務の減額や返済方法などは、合意書として契約が交わされ、契約を持って法的な拘束力を持つ |
| 成立の要件 | 相手方の同意 |
| 手続きの特徴 | 他の債務整理方法と比較するともっとも手間がかからない |
| 代理人の資格 | 弁護士・簡裁訴訟等代理業務取扱認定司法書士※ただし、左記司法書士の取り扱える請求金額は140万円未満 |
| その他 | 相手方が交渉に応ずる強制力がない。 |
手続きの方法など、より詳しく任意整理について知りたい方は、姉妹サイト「実践 任意整理」を参照ください。
















