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4つの債務整理手続きとは?
特定調停の流れは?
債務者から特定調停の申立てがあると、裁判所が指定する調停委員が、債務者(申立人)の生活や事業の状況、これからの返済方法などについて事情聴取し、その後調停が開かれ、債権者の考えを聴いたうえで、残っている債務をどのように支払っていくことが公正かつ妥当で経済的に合理的なのかについて双方の意見を調整してくます。
調停の結果合意に至れば調停が成立し合意書作成の上返済が開始されます。
調停が決裂した場合は調停は不成立となります。調停不成立の場合は特定調停以外の債務整理方法を検討する必要が生じます。
また特定調停法の第17条には調停成立の見込みのない場合、調停委員の意見を聞いた上で公正で合理的な内容で事件解決の決定ができる定めがあります。
調停が成立しない場合でも裁判所の判断による事件解決の事例も多数あるそうです。
特定調停の流れ

手続きの方法など、より詳しく特定調停について知りたい方は、姉妹サイト「実践 特定調停」を参照ください。
















