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特定調停とは?
特定調停は、債務者(申立人)が相手方(債権者)の住所地を管轄する簡易裁判所に申立て、裁判所が選任する調停委員のもと、相手方(債権者)と債務の減額や支払い方法などについて話し合い、調停が成立すると債務の減額等が図れる法的手続きです。
※弁護士・司法書士に代理人を依頼することもできます。
| 法令 | 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年十二月十七日法律第百五十八号) |
|---|---|
| 対象者 | 支払不能に陥る恐れのある人 |
| 手続き開始要件 | 調停の申立てがあった場合 |
| 手続きの概要 | 申立て後、事情聴取期日に出廷して調停委員に対して現在の生活の状況や今後の返済方法について申述し、後日、調停期日に出廷し相手方(債権者)と債務額の確定及び返済方法を調整する。調停が成立すると債務の減額が図れる。個人債務者の場合は、利息制限法の上限金利にもとづく「引き直し計算」をもとに債務の減額を調整する。 |
| 手続きする場所 | 債権者(相手方)の住所地を管轄する簡易裁判所 |
| 手続き期間 | おおよそ2カ月。 |
| おおよその費用 | 申立手数料として債権者一人当たり500円。手続き費用として1450円。手続き費用は債権者が増えるごとに250円加算される。弁護士。司法書士に依頼する場合は1債権者ごとに約2万-4万円の別途報酬が必要。 |
| 成立の効果 | 調停が成立した債務の減額や返済方法は、裁判における確定判決と同様の効果を持つ |
| 成立の要件 | 相手方の同意 |
| 手続きの特徴 | 他の債務整理手続きと比較すると簡単で費用が安い |
| 代理人の資格 | 弁護士・簡裁訴訟等代理業務取扱認定司法書士 ※ただし、左記司法書士の取り扱える請求金額は140万円未満 |
| その他 | 相手方が調停に参加する強制力はない。ただし、資料提出等を怠った場合の罰金はある。また無担保・保証金なしで強制執行を停止できる。 |
手続きの方法など、より詳しく特定調停について知りたい方は、姉妹サイト「実践 特定調停」を参照ください。
















