- 債務整理の考え方は?
- 債務と資産を考える
- 借金・債務を客観的にとらえる
- 月々返済可能な借入金額と条件は?
- 資産の現在価値を考える
- 不要な資産は処分して債務を圧縮する
- 4つの債務整理の方法は?
- 債務整理手続き選択の目安は?
- 債務整理のデメリット
- 4つの債務整理手続きとは?
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- 債務整理手続きを弁護士・司法書士に依頼する前に!
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債務整理の考え方は?
債務整理手続き選択の目安は?
債務整理手続きは債務者の収入や債務の多寡(大小)と適用要件から、どの債務整理手続きが選択できるのかという大まかな分類をすることができます。
※具体的にどの債務整理を選択するかについては弁護士・司法書士に相談の上、決めることをお勧めします
収入の有無で選ぶ
収入がある場合は「特定調停」、「任意整理」、「個人再生(個人民事再生)」、「自己破産」、いずれの手続きを選択することも可能ですが、収入がない場合は債務整理手続きで借金の減額をしても、借金返済の見通しがないということとなるので「自己破産」しか選択肢がなくなります。収入の無い人で、さらに財産も無く手続き費用を支払う資力がない場合には「自己破産手続きの同時廃止」について理解することをお勧めします。
収入がある場合 → 「特定調停」「任意整理」「個人再生(個人民事再生)」
収入がない場合 → 「自己破産」
収入がなく財産、資力も無い場合 → 「自己破産(同時廃止)」
借金の多寡(大小)で選ぶ
前述した月々の借金返済可能額の3年分(36か月分)より借金総額が大きいかどうかによって、ある程度債務整理手法を検討することが可能です。
一般的には、借金返済可能額を36倍(3年分)した金額より借金総額が小さい場合は「特定調停」や「任意整理」が向いており、月々の借金可能額を36倍した金額より借金総額が大きい場合は「個人再生(個人民事再生)」や「自己破産」が向いていると言われています。
※グレーゾーン金利による借入があり(あった)「過払い・過払金」が発生している場合は、上記借金総額より過払い分を減額します。
月々の借金返済可能額 = 収入-(税金+社会保険料)- 家計の支出
月々の借金返済可能額×36 > 借金総額-過払い額 → 「特定調停」「任意整理」
月々の借金返済可能額×36 < 借金総額-過払い額 → 「個人再生(個人民事再生)」「自己破産」
債務整理手続きの適用要件で選ぶ
債務整理手続きにはそれぞれ利用できる要件があります。
債務整理手続きの特徴をみて、この債務整理を利用したいと思っても適用要件を満たさないと利用することができない場合があります。「個人再生(個人民事再生)」には安定した収入があると見込まれることが適用要件となりますので、専業主婦や不定期なアルバイトでその日暮らしの生活をしている人は利用できません。
また「個人再生(個人民事再生)」の対象となる限度債務(借金)総額は5,000万円未満(住宅ローンや担保を処分して弁済できる債務、罰金を除く)となっているので、それ以上の債務額がある場合は、「自己破産」手続きを利用する必要があります。
収入があり、債務額が大きい(5,000万円未満) → 「個人再生(個人民事再生)」
収入があり、債務額が大きい(5,000万円超) → 「自己破産」
上記を参考に、あとはそれぞれの債務整理の特徴を活かして自分の意向を加えると大まかな債務整理手続きの選択の目安となります。
※本目安は一般的なものであり、どの債務整理方法を選択するかは債務者自身の責任において判断するものとなります。また実際にどの債務整理手続きを選ぶかは弁護士・司法書士等の専門家に相談の上、決められることをお勧めします。
債務整理の豆知識:民事法律扶助とは?
民事法律扶助とは、所得が低く経済的に困っている人が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う制度で、総合法律支援法に基づき国が設立した独立行政法人「法テラス」(正式名称は「日本司法支援センター」といいます)が運営しています。
※弁護士・司法書士の費用とは具体的には代理人の報酬や書類作成業務の報酬を指します。
実際に民事扶養扶助制度を利用するには以下の適用要件を満たす必要があります。
- 1) 資力基準に該当すること
- 2) 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
※資力基準には「収入要件」と「資産要件」があります。詳細は法テラスのHP「法テラス利用の流れ」から参照できます。
















