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債務整理とは!?
グレーゾーン金利の借金は減額できる!
さて、平成22年6月19日には改正貸金業法は完全施行となり、「グレーゾーン金利」は撤廃され、貸金業法第43条の「みなし弁済規定」も廃止されます。
いままでは、「利息制限法に基づく制限上限金利を超え、任意に支払われた利息額につき、返還請求はできないが元本に充当される」とされた昭和39年の最高裁(オ)1151をはじめ多くの判例でその不当性を示していましたが、今後は法令に基づき、利息制限法を超えて支払っている金額は借入金の元金に充当していくことができます。
利息制限法に定める上限金利以上の利率で長期間の借入をしている(いた)、借りては返すという取引を長く継続している(いた)人は大幅な借金(債務)の減額が図れる可能性があるということです。

債務整理豆知識:過払い・過払金返還請求とは!?
「グレーゾーン金利」による借入があると債務減額の可能性があることは説明しましたが、場合によっては、超過した支払分を取り戻せることがあります。
利息制限法を超えて支払った分は元本に充当できることに加えて、「元本の完済後に超過利息の支払いが続けられた場合、過払いとなった金額は不当利息として返還請求できる」という最高裁の判例があるからです(昭和43年の最高裁(オ)1281)。
過払い分の返還を求めることを「過払い・過払金の返還請求」といい、対象となるのは「利息制限法の上限金利以上の利率での借入実績がある人で、元本の返済が終了している」、あるいは「現状の取引を利息制限法の上限金利に基づいて再計算(「引き直し計算」といいます)すると、元本は完済しており、さらに超過した支払いのある人」のいずれかになります。
過払い・過払金の返還請求については姉妹サイト「実践 過払い金返還請求」で概要や手続き方法、判例や費用などを詳しく紹介していますので関心のある人はそちらをご覧ください。
















