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債務整理とは!?
グレーゾーン金利とは!?
現在、TVCM・雑誌の広告などで見る消費者金融事業者の・貸金融事業者の貸出し利息は20%以下となっていますが、平成18年以前には28%ぐらいの金利での貸出しがほとんどでした。
貸金業者に関係する法律には利息制限法、出資法、貸金業法の3つがあり、平成18年12月に改正貸金業法が公布されるまでは、利息制限法と出資法に定める上限金利に差があり、貸金業法には金利差を例外として認める規定がありました。
具体的には利息制限法は超えるが出資法には違反しない貸付利率を「グレーゾーン金利」といい、多くの消費者金融事業者・貸金融事業者が貸金業法第43条にある「みなし弁済規定」という特例を利用して「グレーゾーン金利」でお金を貸出していました。
このみなし弁済は「債務者が任意に支払い、貸金融事業者が契約時および弁済時に適切に書面を交付している場合は超過利息があっても利息制限法の規定にかかわらず有効な利息の弁済とみなされる」というものです。
※契約時と弁済時に書面を交付している場合についての詳細は貸金業法第17条と同法第18条に定められています。

















