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債務整理とは!?
総量規制で借金ができなくなる?
さて、改正貸金業法が平成22年6月19日に完全施行されると、貸金業法第13条第3項ならびに同法第13条の2第2項に定められた過剰貸し付けを禁止する規定で、消費者金融事業者あるいはクレジットカードなどのキャッシングの利用による借入には総量規制が導入されます。
総量規制とは1事業者から50万円以上の借入か複数事業者からの借入総額が100万円以上の場合は年収の証明をする必要が生じるもので、原則、年収の3分の1を超える借入はできなくなります。
多重債務の実態は!?の無担保無保証借入の残高表にも表れていますが、無担保無保証借入の利用者、多重債務者は減少している一方で延滞情報有の人数は増加しています。新たな借入が困難となると借金返済のために借金をするということができなくなるので、早めに債務整理に取り組む必要が生じます。
















